小型二輪自動車の新規手続き


総論

(1)小型二輪自動車とは、排気量が250CCを超えるオートバイをいいます。
(2)小型二輪自動車は、車検が切れていても名義変更は出来ます。
(3)申請書に押印する印鑑は、全て認印でOKです。
(4)所有者と使用者が異なる場合、両方の印鑑が必要になる場合があります。
(5)下記必要書類を陸運事務所に持参して、申請書類に記入・押印すればOKです。


各論

新車や廃車された自動車(中古車)を、新たに使用する手続き。
検査が必要な場合、検査関係書類及び車両の持ち込みが必要です。

必要書類

新車
(1)完成検査修了証(有効期間・発行日より9ヶ月)
(2)譲渡証明書
(3)住民票(有効期間・発行日より3ヶ月)
(4)自賠責保険
(5)認印

中古車
(1)自動車検査証返納証明書(中古車)
(2)譲渡証明書
(3)住民票(有効期間・発行日より3ヶ月)
(4)自賠責保険
(5)認印



例示した書類は、所有者と使用者が同一の場合で、基本的なものです。
不明な点がございましたら、下記事務所にお問い合わせ下さい。

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オートバイの名義変更・住所変更・廃車その他登録手続きを郵送で代行いたします。
<報酬額 3,300円  (消費税込。但しナンバー代等の実費は別になります。)>

〒179-0081 東京都練馬区北町5−10−17(練馬車検場前)
行政書士 山田保 事務所
TEL 03−3931−2816  FAX 03−3931−2768


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