軽四輪自動車の新規手続き
総論
(1)軽四輪自動車とは、排気量が660CC以下の四輪(三輪)自動車をいいます。
(2)軽四輪自動車は、車検が切れていても名義変更は出来ます。
(3)申請書に押印する印鑑は、全て認印でOKです。
(4)所有者と使用者が異なる場合、両方の印鑑が必要になる場合があります。
(5)下記必要書類を軽自動車検査協会に持参して、申請書類に記入・押印すればOKです。
各論
新車や廃車された自動車(中古車)を、新たに使用する手続き。
検査が必要な場合、検査関係書類及び車両の持ち込みが必要です。
必要書類
新車
(1)完成検査修了証(有効期間・発行日より9ヶ月)
(2)譲渡証明書
(3)住民票(有効期間・発行日より3ヶ月)
(4)自賠責保険
(5)認印
中古車
(1)自動車検査証返納証明書(譲渡証)、又は軽自動車検査証返納確認書(譲渡証)
(2)住民票(有効期間・発行日より3ヶ月)
(3)自賠責保険
(4)認印
例示した書類は、所有者と使用者が同一の場合で、基本的なものです。
詳細は、車検証をご覧になりながら、お問い合わせ下さい。