練馬管轄の自動車・バイクの登録代行業務ならお任せ下さい!

練馬 自動車・バイク登録代行センター

代書ドットコム(daisho.com)−練馬車検場前−

自動車やバイクの名義変更や廃車の手続は、郵送による代行サービスが便利です。
自動車やバイクの登録が専門で、管轄の陸運事務所に隣接する行政書士に直接代行サービスを依頼すれば、
安く・早く・安全に名義変更や廃車の手続きが完了します。
特にバイクの代行手数料は、代書料込みで3,300円(税込)と割安になっています。
自動車バイクの販売業者様の登録手続きは、ぜひ練馬車検場前の当事務所をご利用下さい。
行政書士には法律で定められた守秘義務がありますので、安心してご利用下さい。



【 全 国 運 輸 関 係 行 政 書 士 W e b 懇 談 会  関 東 事 務 局 】
〒179-0081 東京都練馬区北町5−10−17(練馬車検場前) 地図を表示
行政書士 山田保 事務所
 TEL 03−3931−2816  FAX 03−3931−2768

携帯 090−1616−9822(16:30以降は携帯にお願いします)


自動車・バイクの代行料金表(販売業者様専用)

委任状印刷 (登録自動車・バイク用)  譲渡証明書印刷 (登録自動車・バイク用)

登録自動車(普通自動車・小型自動車)の電話によるご相談は正確な話が出来ませんので、申し訳ありませんが対応しておりません。

≪練馬管轄の区域: (練馬ナンバー)練馬区、豊島区、中野区、新宿区、北区、文京区、(杉並ナンバー)杉並区、(板橋ナンバー)板橋区
(練馬管轄内の名義変更や住所変更でも、ナンバーが変わる場合があります)

更新日 令和 6年11月21日



■ 自動車・バイクの登録手続き案内 ■


個人売買やオークションで自動車やバイクの取引をする際は、必ず名義変更や廃車手続きをしてから車両を渡してください。
「車両の名義が変更されないまま相手の人と連絡が取れなくなってしまった・・・」という相談をよく受けますが、対応に苦慮します。
税金がいつまでもきたり、駐車違反の反則金を請求されたりとトラブルの原因になります。
必ず名義変更や廃車をしてから車両を渡してください。

登録自動車(普通自動車・小型自動車)の手続き≫

登録自動車を譲り受ける時は、車検証に記載されている所有者を確認して下さい。
車検証を見たら所有者が自動車販売会社やクレジット会社になっているケースはよくあります。
名義変更には車検証上の所有者の書類が必要になりますので、売主に連絡して
所有者の譲渡証・委任状・印鑑証明を手配してもらってください。
又、所有者の住所・氏名等に変更があった場合には、住民票や戸籍謄本等(法人の場合には登記6簿謄本等)が必要になります。
尚、登録自動車の名義変更(移転登録)は、車検が切れていると出来ません。(軽四輪自動車・オートバイは出来ます


◆ 登録自動車の新規登録に必要な書類
〇新車の場合は、完成検査終了証の情報と電子譲渡の完了
〇中古車の場合は、登録識別情報等通知書・譲渡証明書(実印)と予備検査証か保安基準適合証
*車両を持込んで検査を受ける場合は登録識別情報等通知書・譲渡証明書(実印)のみでOKです。

委任状(実印)
印鑑証明書(有効期間・発行日より3ヶ月)
自動車保管場所証明書(有効期間・発行日より1ヶ月)

自動車損害賠償責任保険証明書
*封印のため車両の持ち込みが必要です。(又は封印受領書の提出)
*未成年者が所有者になる場合上記以外の書類が必要ですのでお問い合わせください。


◆ 登録自動車の移転登録(名義変更)に必要な書類
自動車検査証(原本)
旧所有者の譲渡証明書(実印)
旧所有者の委任状(実印)
旧所有者の印鑑証明書(有効期間・発行日より3ヶ月)
旧所有者に変更があった場合にはその原因証書
*住所に変更があった場合は住民票。名前に変更があった場合は戸籍謄本。法人の場合はいずれの場合も登記簿謄本。

新所有者の委任状(実印)
新所有者の印鑑証明書(有効期間・発行日より3ヶ月)
自動車保管場所証明書(有効期間・発行日より1ヶ月)
*管轄が変わる場合車両の持ち込みが必要です。(又は封印受領書の提出)
登録自動車の名義変更(移転登録)は、車検が切れていると出来ません。
*未成年者が所有者になる場合、上記以外の書類が必要ですのでお問い合わせください。
*取引が「利益相反行為」になる場合、上記以外の書類が必要ですのでお問い合わせください


◆ 登録自動車の変更登録(住所や名前)に必要な書類
自動車検査証(原本)
変更の原因証書(有効期間・発行日より3ヶ月)
*住所に変更があった場合は住民票。名前に変更があった場合は戸籍謄本。法人の場合はいずれの場合も登記簿謄本。

委任状
自動車保管場所証明書(住所を変更した場合)(有効期間・発行日より1ヶ月)
*管轄が変わる場合車両の持ち込みが必要です。(又は封印受領書の提出)
*住所変更に必要な住民票等の原因証書は、車検証の住所から現在の住所までの連続が必要です。


◆ 登録自動車の抹消登録(廃車)に必要な書類
自動車検査証(原本)
印鑑証明書(有効期間・発行日より3ヶ月)
委任状(実印)
ナンバープレート(2枚)
*住所や名前に変更があった場合、変更登録を同時にする必要があります。詳細は変更登録をご覧ください。
*従って、変更の原因証書(住民票・戸籍謄本等)が更に必要となります。

永久抹消登録について
永久抹消登録(自動車リサイクル法に基づく解体抹消)をするには、申請書に「解体にかかる移動報告番号」及び「解体報告記録がなされた日」の記載が必要です。
廃車申請の際は引取業者(解体業者)に確認の上、これらのメモ等をご準備下さい。
また、自動車重量税の還付申請に際しては、還付金を郵便局で受け取る場合には郵便局名、銀行振込みの場合には還付金の振込先金融機関の
「金融機関名」「支店名」「口座番号」「口座の種類」等の記載が必要です。同様にこれらのメモ等をご準備下さい。


◆ 登録自動車の車検証再交付に必要な書類

再交付したい自動車の登録番号と使用者の住所と氏名又は名称を記載したメモ


◆ 登録自動車のナンバー再交付に必要な書類
自動車検査証のコピー
き損したナンバープレート
*全ての文字が判読できるナンバープレートを返納できる場合に限ります。
*後面(前後面)ナンバーの再交付は封印のため車両の持ち込みが必要です。(又は封印受領書の提出)



上記の各申請に必要な書類を陸運事務所に持参して、申請書類に記入・押印すればOKです。
OCRシートや税申告用紙は現地で無料配布しています。

例示した書類は、所有者と使用者が同一の場合です。


 登録自動車の相続手続きについて  登録自動車の所有者が外国に引っ越した場合 


≪軽四輪自動車の手続き≫

軽四輪自動車を譲り受ける時は、車検証に記載されている所有者を確認して下さい。
車検証を見たら所有者が自動車販売会社やクレジット会社になっているケースはよくあります。
名義変更には車検証上の所有者の書類が必要になりますので、売主に連絡して
所有者の申請依頼書等を手配してもらってください。
尚、軽四輪自動車にはナンバープレートの封印がありませんので、ナンバー変更を伴う名義変更の代行も郵送で出来ます。


◆ 軽四輪自動車の新規申請に必要な書類
〇新車の場合は、完成検査終了証の情報と電子譲渡の完了
〇中古車の場合は、自動車検査証返納証明書(譲渡印が必要)と予備検査証か保安基準適合証
*車両を持込んで検査を受ける場合は、自動車検査証返納証明書のみでOKです。

住民票(有効期間・発行日より3ヶ月以内)
自動車損害賠償責任保険証明書


◆ 軽四輪自動車の名義変更に必要な書類
自動車検査証(原本)
住民票( 名義変更に必要な住民票は、新使用者のみでOK 発行日より3ヶ月以内)
ナンバープレート(管轄が変わる場合)


◆ 軽四輪自動車の住所変更に必要な書類
自動車検査証(原本)
住民票(有効期間・発行日より3ヶ月)
ナンバープレート(管轄が変わる場合)


◆ 軽四輪自動車の廃車申請に必要な書類
自動車検査証(原本)
ナンバープレート


◆ 軽四輪自動車の車検証再交付に必要な書類

再交付したい軽四輪自動車の車両番号と使用者の住所と氏名又は名称を記載したメモ



◆ 軽四輪自動車のナンバー再交付に必要な書類
自動車検査証のコピー
き損したナンバープレート
*全ての文字が判読できるナンバープレートを返納できる場合に限ります。



上記の各申請に必要な書類を軽自動車検査協会に持参して、申請書類を作成すればOKです。
OCRシートや税申告用紙は現地で無料配布しています。
例示した書類は、所有者と使用者が同一の場合です。



≪小型二輪バイク(排気量が250ccを超えるバイク)の手続き≫

小型二輪バイクを譲り受ける時は、車検証に記載されている所有者を確認して下さい。
車検証を見たら所有者がバイク屋さんやクレジット会社になっているケースはよくあります。
小型二輪バイクの名義変更には車検証上の所有者の譲渡証が必要です。売主に連絡してバイクの
所有者の譲渡証を手配してもらってください。
尚、小型二輪バイクの名義変更に納税証明は不要です。納税証明が必要になるのはバイクの車検を受けるときです。


◆ 小型二輪バイクの新規申請に必要な書類
〇新車の場合は、完成検査終了証又は予備検査証(輸入車や完検切車)等
〇中古車の場合は、自動車検査証返納証明書と予備検査証又は保安基準適合証
*車両を持込んで検査を受ける場合は、自動車検査証返納証明書のみでOKです。
譲渡証明書
住民票(有効期間・発行日より3ヶ月)
自動車損害賠償責任保険証明書



◆ 小型二輪バイクの名義変更に必要な書類
自動車検査証(原本)
新使用者の住民票(有効期間・発行日より3ヶ月)
  *名義変更に必要な住民票は、新使用者のみでOKです。旧使用者は不要です。
ナンバープレート(管轄が変わる場合)


◆ 小型二輪バイクの住所変更に必要な書類
自動車検査証(原本)
住民票(有効期間・発行日より3ヶ月)
  *住所変更に必要な住民票は、車検証の住所から現在の住所まで連続が必要です。
ナンバープレート(管轄が変わる場合)


◆ 小型二輪バイクの廃車申請に必要な書類
自動車検査証(原本)
ナンバープレート


◆ 小型二輪バイクの車検証再交付に必要な書類

再交付したいオートバイの車両番号と使用者の住所と氏名又は名称を記載したメモ



◆ 小型二輪バイクのナンバー再交付に必要な書類
自動車検査証のコピー
き損したナンバープレート
*全ての文字が判読できるナンバープレートを返納できる場合に限ります。



上記の各申請に必要な書類を陸運事務所に持参して、申請書類を作成すればOKです。
OCRシートや税申告用紙は現地で無料配布しています。
例示した書類は、所有者と使用者が同一の場合です。



≪軽二輪バイク(排気量が125cc超〜250cc以下のバイク)の手続き≫

軽二輪バイクを譲り受ける時は、軽自動車届出済証に記載されている所有者を確認して下さい。
バイクの届出済証を見たら所有者がバイク屋さんやクレジット会社になっているケースはよくあります。
軽二輪バイクの 名義変更には所有者が押印した譲渡書類が必要になりますので、売主に連絡してバイクの所有者の譲渡書類を手配してもらってください。
尚、軽二輪バイクをオークション等で取引する場合には、車検がありませんので廃車してから書類を渡すのが一番安全です。
又、軽二輪バイクの新規・名義変更・住所変更手続きには必ず自賠責保険が必要ですのでご注意ください。


◆ 軽二輪バイクの新規届出に必要な書類
○ 新車の場合は、「譲渡人欄が製作事業者となる譲渡証明書」
   輸入車の場合は、「通関証明書などの輸入の事実を証する書面」
   返納されている車両の場合は、「軽自動車届出済証返納証明書」

譲渡証明書
住民票(有効期間・発行日より3ヶ月)
自動車損害賠償責任保険証明書


◆ 軽二輪バイクの名義変更に必要な書類
軽自動車届出済証(原本)
新使用者の住民票(有効期間・発行日より3ヶ月)
  *名義変更に必要な住民票は、新使用者のみでOKです。旧使用者は不要です。
ナンバープレート(管轄が変わる場合)
自動車損害賠償責任保険証明書


◆ 軽二輪バイクの住所変更に必要な書類
軽自動車届出済証(原本)
住民票(有効期間・発行日より3ヶ月)
*住所変更に必要な住民票は、届出済証の住所から現在の住所まで連続が必要です。
ナンバープレート(管轄が変わる場合)
自動車損害賠償責任保険証明書


◆ 軽二輪バイクの廃車に必要な書類
軽自動車届出済証(原本)
ナンバープレート


◆ 軽二輪バイクの届出済証再交付に必要な書類

再交付したいオートバイの車両番号と使用者の住所と氏名又は名称を記載したメモ



◆ 軽二輪バイクのナンバー再交付に必要な書類
軽自動車届出済証のコピー
き損したナンバープレート
*全ての文字が判読できるナンバープレートを返納できる場合に限ります。



上記の各申請に必要な書類を陸運事務所に持参して、申請書類を作成すればOKです。
OCRシートや税申告用紙は現地で無料配布しています。
例示した書類は、所有者と使用者が同一の場合です。



≪原動機付自転車(排気量が125cc以下のバイク)の手続き≫
50ccのバイクや125ccのバイクは原付や原付二種というバイクの区分なので、もよりの市役所や区役所の軽自動車税関係の窓口での手続きになります。
原付バイクの名義変更に必要な書類や方法は各役所により多少異なりますので、窓口で確認してください。



■ 自動車・オートバイの登録に必要な用紙の印刷 ■

≪登録自動車(普通自動車)・バイクの登録に必要な書類≫
(登録自動車とオートバイの登録に使用する用紙です。下記用紙をクリックして印刷してください。)

譲渡証明書(PDF)       委 任 状(PDF)      遺産分割協議書(PDF) 
      登録自動車/オートバイ       登録自動車           登録自動車            .

取締役会議事録(PDF)   株主総会議事録(PDF)  未成年者同意書(PDF)    清算を結了した法人の顛末書(PDF)
登録自動車           登録自動車          登録自動車               登録自動車      .



■ サイトの運営について ■

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「全国運輸関係行政書士Web懇談会」関東事務局の行政書士山田保事務所が運営しています。
練馬ナンバーの自動車やオートバイの名義変更や廃車手続きの代行は、
練馬車検場前の当事務所にご依頼ください。
管轄の陸運事務所に隣接した行政書士事務所の代行サービスを利用すれば、
安く・早く・確実に手続きが完了します。
行政書士には、法律に定められた守秘義務があります。
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友人A:「バイクを買うんだけど、名義変更ってどうするの?」
友人B:「車検場のそばにある代書屋さんに頼めば、簡単にバイクの名義変更が出来るよ。」
・・・
「代書屋」という言葉は、
結構みなさんに親しまれている言葉だと思います。
そこで、
Web上に自動車やバイク専門の代書屋をつくりました。
インターネット時代の代書屋「代書ドットコム」です。
自動車やバイクを購入された場合には、
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