普通自動車の相続手続きについて


 普通自動車の名義人(所有者)が死亡した場合、相続の手続きが必要です。
 一般的には以下の方法にて行います。



  1.相続人に未成年者がいない場合

  通常は単独相続をさせます。
 
  必要書類

  @ 戸籍謄本
    被相続人の死亡および相続人全員の確認が必要になります。
    現戸籍謄本と原戸籍謄本の両方が必要になる場合が多々あります。
  A 遺産分割協議書 (相続人全員の実印を押印)
  B 相続人(単独相続される方)の印鑑証明書(有効期間3ヶ月)
  C 相続人(単独相続される方)の委任状(実印を押印)
  D 車検証(有効期間が残っていること。  例外:抹消登録を同時にする場合は有効期間がなくてもOK。)
  E 車庫証明(使用の本拠が変わらない場合および抹消登録を同時にする場合は不要。 有効期間1ヶ月)


  2.相続人に未成年者がいる場合
  
  通常は共同相続をさせます。(理由: 未成年者の特別代理人を選任する必要がない為。)
  
  必要書類
  
  @ 戸籍謄本
    被相続人の死亡および相続人全員の確認が必要になります。
    現戸籍謄本と原戸籍謄本の両方が必要になる場合が多々あります。
  A 共同相続人全員の印鑑証明書(有効期間3ヶ月)
    未成年者については住民票(有効期間3ヶ月)
  B 共同相続人全員の委任状(実印を押印)
    未成年者については親権者を併記(親権者の実印を押印)
  C 車検証(有効期間が残っていること。  例外:抹消登録を同時にする場合は有効期間がなくてもOK。)
  D 車庫証明(使用の本拠が変わらない場合および抹消登録を同時にする場合は不要。 有効期間1ヶ月)


 相続した自動車を第三者に譲渡したり廃車したりする場合には、上記の相続手続きをした後に名義変更や廃車の手続きをする
 ことになります。但し、相続した自動車を永久抹消する場合に限り簡便な方法があります。


  相続した自動車を永久抹消する場合の簡便な方法

  相続した自動車を永久抹消する場合は財産の処分行為ではない為、相続人の代表者が単独で申請すれば手続きが完了します。

  先に解体処理を行い、移動報告番号と解体報告日を取得します。(メモでOK)
 
  必要書類

  @ 戸籍謄本
    被相続人の死亡および申請人が相続人の一人であることの確認が必要になります。
  A 相続人(代表者)の印鑑証明書(有効期間3ヶ月)
  B 相続人(代表者)の委任状(実印を押印)
  C 車検証
  D ナンバープレート2枚
  E 移動報告番号・解体報告日(メモでOK)

  重量税の還付がある場合は上記相続人の代表者の

  @ 銀行名
  A 支店名
  B 口座番号
  C 口座の書類
  D フリガナ
  E 電話番号
  F 郵便番号

  が必要になります。

  永久抹消の場合は、以上で廃車ができます。

  永久抹消をした場合には抹消登録の証明書が発行されませんので、確認のため現在登録証明を取得することをお勧めいたします。


 自動車の相続手続きにつきましては、事前に実際の書類をご提示の上で管轄の陸運事務所(行政書士)にご相談ください。



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四輪自動車の名義変更・住所変更・廃車その他登録手続きを郵送で代行いたします。
<報酬額 4,400円  (消費税込。但しナンバー代等の実費は別になります。)>

〒179-0081 東京都練馬区北町5−10−17(練馬車検場前)
行政書士 山田保 事務所
TEL 03−3931−2816  FAX 03−3931−2768

記金額は一般的な登録の場合で、
相続や所有者の合併によるダブル移転等の特殊な場合についてはお問い合わせ下さい。
お問い合わせの際は、必ずお手元に車検証等の関係書類をご用意下さい。

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